アスベスト使用建物を解体等する際は、事前検査を

アスベストが使用された建物を解体したり改造などするときには、一定規模以上であれば元請負事業者は事前に検査し結果を報告しなければなりません。また発注者に対しても報告が必要です。事前検査は、国が定める者に限って認められると規定されています。したがって、自社で検査し報告したとしても国の基準に適合しない者による結果であれば、認められない可能性があるため基準の確認は確実に行いましょう。

一方事前に検査が必要ない規模の工事でも、発注者に書面通知したうえ掲示しなければならない点は忘れてはいけません。これらを怠った場合には罰則が科されることがあり、要注意です。アスベストは発じん性といって、粉塵が発生しやすいかどうかで1から3までにレベル分けされています。レベル1が最も発じん性が高く、建物の解体を依頼する際は費用をその分高く見積もらねばなりません。

たとえばアスベストを含んだ吹き付材を使用した駐車場の壁などが典型例です。レベル1では飛散する割合が多いため、近隣への配慮や作業中の防護など手間が掛かります。レベル2は1に比べると飛散率は低いものの報告義務が課されるなど、作業上の注意点ではレベル1と変わりません。一方レベル3の場合は工事の際飛散しにくい点では安心と感じますが、工事前の報告は必要です。

アスベストは呼吸器を初めとする健康被害を引き起こす原因になる物質ですから、慎重になるのも仕方ないでしょう。工事を発注する側も請負う側も基準をしっかり把握して、適正な工事をしたいものです。

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